【TOPICS】消費税増税に伴って

消費税が2019年10月より10%に引き上げられました。
それに伴って2023年10月からインボイス制度が取り入れられます。
国税庁のホームページはこちら

現在の報道では、消費税増税による駆け込みや値札変更、どの品目が10%?8%?
などが多いのですが、その報道の影に隠れて進んでいるのがインボイス制度です。
このインボイス制度が取り入れられると、免税事業者からの売買では消費税還付は
できなくなってしまいます。
インボイス制度とは、どのような制度なのでしょう?
まず「インボイス」とは、「請求書」のことです。
インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」とも言います。
内容は、課税事業者が発行したインボイス(請求書)に記載された消費税だけを
控除することができる方式です。
したがって、中古物件などを免税事業者から購入した場合は、免税事業者はインボイス
を発行できないので、消費税を控除することができません。
これによって、消費税還付はできなくなってしまうんですね。

今後、不動産を購入される際の参考になればと思います。

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